以下のようなケースには、弊社にご相談ください(相談は無料です、遠慮なくお問い合わせください)

①固定資産の減損会計への対応

 時価会計のグローバル化が進むなか、その端緒として「固定資産の減損に係る会計基準」が2006年3月期から強制適用されました。また、中小企業でも「中小企業の会計に関する指針」において、固定資産の減損が求められている状況下にあります。現在の資産価値を適切に表示するためにも、減損会計への対応は必須となります。

②賃貸用不動産の会計処理への対応

 賃貸用不動産においても減損会計同様、適切な時価開示が求められています。但し重要性の低い賃貸用不動産については注記に留まることや、すでに対応済みの企業も多いものと考えられます。ただし、対応済みの企業もしくは、注記に留めていた企業が説明責任を果たす上で、賃貸用不動産に係る都道府県の地元精通者である鑑定士に依頼するメリットは大きいものでしょう。

③M&Aにおける企業価値算定のご参考

 M&Aにおける被買収企業の企業価値算定の場合、保有不動産の評価が問題になることがあります。

④賃貸物件における家賃のご相談

 企業の財務に占める賃借料の負担は決して軽いものではありません。現在の賃料が妥当な水準であるかの判断、判断結果に応じて賃料の引き下げ交渉の余地も生まれてきます。また賃貸管理を多く行っている事業法人の場合、家賃交渉について多くの問題が存在し、近年では家賃に関する訴訟が多くなっているため、軽率な対応を行うわけにはいかなくなっています。家賃交渉の際に、意見書等を元に利害関係者と交渉を行う場合が増えてきています。