以下のようなケースには、弊社にご相談ください(相談は無料です、遠慮なくお問い合わせください)

①用地買収等における資産価値評価

 道路や公園等、公共施設を築造する際に用地買収等は避けて通れない手続きとなります。不動産鑑定評価書は買収等が予定される不動産の買収等の価値を客観的に示すものであることから、当該手続上、取得が必要となります。また、買収等における予算を確保する上で、もしくは買収そのものが事業として必要かどうかの判断においても鑑定評価書は大いに有用なものとなります。

②借地等に関する地代の適正評価

 底地を所有し、一般の方々に貸し出す場合に適正な地代の授受が必要となります。地代等は高度な継続的な人的関係に基づくもので、当該関係をも反映した鑑定評価書が必要となります。

③公売等に関する最低価格決定のための評価

 税金の滞納を理由とする差し押さえ、または徴収のために公売に付す場合には最低価格を決定する必要があります。このような不動産の場合には権利関係が複雑化している場合も少なくありません。売却の後にトラブルになるケースもあるので、権利関係を明確にした上で最低価格を決定する必要があります。

④区画整理・再開発に係るコンサルティング等

 土地区画整理事業、都市再開発事業を行う際には数多くの手順を踏む必要があります。権利関係の整理、標準地の選定、権利変換、換地計画等を行う際に不動産鑑定士を活用して、効率よく事業を行うことが望まれます。